価値観の違い・性格の不一致
法律で定める離婚原因
法定離婚原因とは?
裁判で離婚を争う時、法律で定める離婚原因(法定離婚原因)が必要となります。
法定離婚原因とは下記の5つの離婚原因と指します。
1. 配偶者に不貞行為があった
浮気や不倫など、配偶者が自分以外の異性と肉体関係を持った場合などに離婚原因として認められることがあります。
2. 配偶者から悪意で遺棄された
婚姻生活上の夫婦の義務である「同居」「協力」「扶助」などが故意に行われなかった場合、離婚原因として認められることがあります。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない
配偶者からの音信が途絶えており、生きているのか死んでいるのか不明な状態が3年以上続いている場合、離婚原因として認められることがあります。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
配偶者の精神病が重度で、回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続するのが難しい場合、離婚原因として認められることがあります。
5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある
夫婦関係が冷え切っており、事実上、夫婦関係が破綻している場合には離婚原因として認められることがあります。
法定離婚原因がある=離婚が認められるとは限りません
法定離婚原因があれば、ただちに離婚が認められるかと言えばそうではありません。
裁判所は法定離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時には離婚の請求を棄却することがあるため、夫婦間のあらゆる事情を考慮した上で「離婚を認めない」という判決を下すケースもあります。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは?
価値観の違い・性格の不一致などが該当します
法定離婚原因のうち、「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある」というのは、他の4つの離婚原因にあてはまらないが、これらに匹敵するような婚姻関係の継続を困難にする事態のことを言います。
具体的には、「価値観の違い」「性格の不一致」「暴力」「借金・ギャンブル」「浪費」「宗教上の問題」「愛情の喪失」「嫁姑問題」などが該当します。
裁判所では書類などの証拠調べや本人尋問、証人尋問などを行って、すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻関係を継続するのが困難であると認めた場合、離婚の判決を下します。
ただし、裁判所では夫婦それぞれの特殊な事情を広く判断要素としますので、上記の理由に該当するからといって必ず「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として認められるわけではありません。
価値観の違い・性格の不一致で離婚するためには
協議・調停で相手から離婚の合意を得るように対応
法定離婚原因のうち、「不貞行為」「悪意の遺棄」「配偶者の生死が3年以上明らかでない」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」などは、夫婦関係の修復が不可能で、離婚を回避するのは困難だと客観的に判断することができますが、価値観の違いや性格の不一致が「その他、婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することを認めてもらうことは簡単ではありません。
なので、法定離婚原因が必要となる裁判ではなく、協議や調停の場で相手と粘り強く交渉し、離婚の合意を得るように対応するのが得策なケースもあります。
離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けながら、どういう条件なら離婚に応じてくれるのかなど、相手の意向などを聞きながら交渉して離婚成立を目指す方法もありますので、是非、お気軽にご相談ください。