離婚・男女トラブルで頼れる法律事務所 監修:岩崎雅己法律事務所

アクセス 大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 「南森町駅」1番出口 徒歩5分 受付時間 平日 9:00~18:00

男女間のトラブル

内縁関係について

内縁関係とは?

内縁関係とは?

内縁関係とは、婚姻届は出しておらず法律上は婚姻関係にないものの、結婚する意志があり、夫婦としての共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められている男女の関係のことです。
結婚により姓が変わることを避けるためなどの理由により、あえて婚姻届を出さずに「事実婚」と呼んで、事実上の結婚生活を送っている男女もいます。

単なる同棲とは異なり、結婚する意志があり、事実上は夫婦として共同生活を営んでいるため、婚姻届を出した夫婦と同様に「同居・協力・扶養の義務」や「貞操の義務」があります。
また、子供が生まれた場合には、共同で養育する義務も発生します。

内縁関係が認められるためには
  • 婚姻届は出していないが、結婚の意思がある
  • 同居しており、夫婦としての共同生活を営んでいる
  • 社会的に夫婦として認められている
  • 双方に配偶者がいない

内縁関係を解消するためには

内縁関係を解消する際には、法的な手続きは必要ありません。
双方に別れる意思があれば、いつでも自由に内縁関係を解消することができます。

法的保護が受けられます

内縁関係であっても、離婚に際しては法的保護を受けることができます。
どちらか一方に別れる意思がない時、内縁関係の解消の話し合いで揉めた場合には、婚姻届を出した夫婦同様に家庭裁判所に「内縁関係調整」の調停を申し立てることができます。

また、内縁関係でも共同生活で築いた財産があれば、財産分与の対象となります。
そして不貞行為や悪意の遺棄などの行為で内縁関係を解消せざる得なくなった場合には、慰謝料を請求することができます。

内縁関係でも認められる法的保護
  • 共同で築いた財産があれば財産分与の対象となる
  • 離婚原因を作った側に慰謝料を請求することができる
  • 子供がいる場合には養育費を請求することができる

など

非摘出子について

非摘出子とは?

婚姻関係にある夫婦間の子供を「摘出子」と言うのに対して、内縁関係にある男女間の子供を「非摘出子」と言います。
非摘出子は母親の籍に入り、母親の姓を名乗ります。
父親との親子関係は父親が認知して初めて認められます。
認知しなければ、子供に父親の遺産を相続する権利はありません。
一方、父親が認知すれば遺産を相続することができますし、母親の籍に入ったままで非摘出子であった場合でも、法律上の夫婦の子供と同じ相続分が認められます。

その他の男女間のトラブル

子供の認知

子供の認知

婚姻関係にない男女の間に子供ができた場合、子供と母親は当然に親子関係が認められるため、母親の籍に入り、母親のみが親権者となります。
一方、父親の場合は認知しない限り親子関係が認められません。
父親が認知すれば法律上の子供の地位が得られ、父親の遺産を相続したり、養育費を請求したりすることができるようになります。

婚姻関係にない男性との間に子供ができ、父親が子供を認知してくれなかったり、話し合いに応じてくれなったりする場合には、一度当事務所へご相談ください。
家庭裁判所に認知の訴えを起こすなどして、認知を求めるための手続きをサポートさせて頂きます。

婚約破棄

婚約とは男女間で将来の結婚を約束することで、婚約成立に際しては、お互いの家を訪問したり、結納を交わしたり、婚約指輪を贈るなどの行為は必須ではありません。
当事者間で結婚の約束ができていれば、口約束であっても婚約は成立したとみなされます。

正当な理由なく婚約を破棄された場合には、違法行為とみなされて損害賠償が請求できるケースがあります。
損賠賠償の対象となるのは、心の痛手などの精神的損害のほか、結婚式場のキャンセル料や結納金などの物理的な損害などです。

婚約破棄により損賠賠償を請求するためには、婚約が成立していた客観的な証拠が必要となり、ご自身でそうした証拠を集めるのは簡単ではありませんので、経験豊富な弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
当事務所にご相談頂けましたら、相手との交渉から訴訟対応までトータルにサポート致します。

浮気

浮気

法律上の夫婦でなくても、内縁関係にあり、実質的に夫婦として共同生活を営んでいた男女であれば、パートナーの浮気に対して慰謝料を請求することが可能です。
ただし、内縁関係にあったことが認められなくてはならず、さらにパートナーの浮気を裏付ける証拠なども必要となりますので、法律の専門家である弁護士のサポートを受けて適切に対応されることをおすすめします。

金銭トラブル

交際していた男女が、交際関係を解消するにあたって金銭の貸し借りをめぐるトラブルに巻き込まれてしまうケースがあります。
お金を貸した相手が素直に返済してくれれば問題にはならないのですが、「返さない」と返済を拒否されたり、「借りていない」と金銭のやり取りそのものが否定されたりすることがあります。

こうした場合、金銭のやりとりがあった事実、そして返済する約束があったことを証明する必要があります。
当事務所へご相談頂けましたら、内容証明郵便による請求から訴訟提起までサポートさせて頂きますので、金銭トラブルでお困りでしたらお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

電話番号電話番号

top