不貞行為の立証
不貞行為について
不貞行為とは?
不貞行為とは、裁判所の見解によれば「配偶者のいる者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」とされていて、一度だけの性行為でも離婚原因となります。
また、配偶者以外の相手との恋愛関係(配偶者以外の異性と頻繁にデートするなど)は、性行為がなくても離婚原因となる場合があります。
不貞行為は5つの法定離婚原因に含まれています
離婚方法のうち、協議離婚(夫婦で話し合い、離婚に合意すれば成立)や調停離婚(協議離婚ができない場合、家庭裁判所での調停で合意を目指す)では「価値観の違い」「性格の不一致」などの理由でも夫婦が離婚に合意すれば離婚できます。
ですが、裁判離婚(家庭裁判所の判決により離婚を成立させる)の場合では、法律で定められた5つの離婚原因(法定離婚原因)のうち、1つ以上認められないと離婚することはできません。
不貞行為はこの5つの法定離婚原因に含まれており、これを証明すれば離婚を成立させることが可能です。ですが、不貞行為などの法定離婚原因を証明するためには法律上の知識・経験が必要となりますので、弁護士を代理人に立てるケースがほとんどです。
5つの法定離婚原因
配偶者に不貞行為があった
浮気や不倫など、配偶者が自分以外の異性と肉体関係を持った場合などに離婚原因として認められることがあります。
配偶者から悪意で遺棄された
婚姻生活上の夫婦の義務である「同居」「協力」「扶助」などが故意に行われなかった場合、離婚原因として認められることがあります。
配偶者の生死が3年以上明らかでない
配偶者からの音信が途絶えており、生きているのか死んでいるのか不明な状態が3年以上続いている場合、離婚原因として認められることがあります。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
配偶者の精神病が重度で、回復の見込みがなく、夫婦としての関係を継続するのが難しい場合、離婚原因として認められることがあります。
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある
夫婦関係が冷え切っており、事実上、夫婦関係が破綻している場合には離婚原因として認められることがあります。
不貞行為の立証
証拠集めが大事です
浮気や不倫などの不貞行為を理由に離婚したい時や、配偶者や不倫相手などに慰謝料を請求(第三者への慰謝料請求)したいという時などに大事なのが、「不貞行為の証拠集め」です。
配偶者と不倫相手がホテルに出入りする写真や動画、または不倫相手と行ったと思われるホテルやレストランなどの領収書(またはそのコピー)や、パソコンや携帯電話のメール内容などを手に入れることができれば、不倫そのものを裏付けることはできなくても、状況証拠を積み重ねることで離婚の話し合いや慰謝料請求、そして裁判などで有利に働きます。
ですが、どういう証拠を集めれば有効なのか、またその方法などがわからないという方もおられるかと思いますので、配偶者の不貞行為を理由に離婚をお考えの方や、慰謝料請求をご検討中の方などは一度、大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所までご連絡ください。
経験豊富な弁護士があなたの味方となって、最適なアドバイスや解決方法を提供させて頂きます。
第三者への慰謝料請求
不倫相手にも慰謝料が請求できます
婚姻関係が破綻した原因が配偶者の不貞行為にある場合、配偶者だけでなく、その不貞行為の相手(不倫・浮気相手)にも慰謝料を請求できる場合があります。
これを「第三者への慰謝料請求」と言います。
不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知った上で性行為におよんだり、恋愛関係となったりした場合には、配偶者も不倫相手も夫・妻の権利を侵害したと考えられるので、両方に慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫相手が既婚者であることを知らなかったり、配偶者が独身だと偽っていたりした場合などには、不法性がないとされ、不倫相手への慰謝料請求が認められないケースもあります。
第三者への慰謝料請求は弁護士にお任せください
第三者への慰謝料請求は、基本的には当事者同士の話し合いによって合意を目指すことになりますが、話し合いがまとまらない場合や、相手が応じない場合などには、家庭裁判所に「慰謝料請求」の調停を申し立てることができます。
この調停において相手が合意すれば、調停証書が作成され、これには執行力がありますので、相手が支払わない時には強制執行の手続きをとることができます。
こうした配偶者の不倫相手との話し合いや、調停さらには訴訟などの手続きをご自身で行うのは大変な負担ですし、場合によっては「不倫相手の顔も見たくない」というケースもあるかと思いますので、法律の専門家である弁護士に依頼し、話し合いから調停・訴訟までを見越したトータルサポートにより少ない負担で問題解決を目指されることをおすすめします。