離婚・男女トラブルで頼れる法律事務所 監修:岩崎雅己法律事務所

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慰謝料・養育費

慰謝料について

慰謝料とは?

慰謝料とは?

離婚原因が相手にあるのであれば、離婚によって生じた精神的苦痛に対して慰謝料が発生することになります。
ただし、「精神的苦痛」と言っても程度や感じ方は様々で、明確な基準はありません。
それでは、どういった場合に慰謝料が認められるのかと言うと、典型的な例として挙げられるのが「不貞行為(浮気・不倫など)」や「DV(ドメスティック・バイオレンス)」などです。
これらは証拠さえあれば、慰謝料が請求できる可能性が高いと言えます。

不仲・価値観の違い・性格の不一致では請求できません

慰謝料の請求が認められるためには、離婚原因となった相手の行為が違法でなければいけません。
いくら本人が精神的苦痛を感じていたとしても、相手の行為が違法とまでは言えないような場合には認められません。
例えば、不仲、価値観の違い、性格の不一致などは違法とはみなされないため、通常、慰謝料を請求することはできません。
また、夫婦双方が不倫しているなど、どちらにも離婚原因がある場合には相殺され、慰謝料の請求はできなくなります。

慰謝料の請求が認められるケース・認められないケース

認められるケース
  • 不貞行為(不倫・浮気など)
  • DV(配偶者への暴力や暴言など)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
  • 通常の性的交渉を拒否する
認められないケース
  • 相手に離婚原因の責任(有責性)がない
  • 夫婦双方に離婚原因がある(ダブル不倫など)
  • 離婚原因に違法性がない(不仲、価値観の違い、性格の不一致など)
  • 対象となる行為が離婚原因と無関係(不倫前にすでに夫婦関係が破綻していたなど)
  • すでに損害が補填されていた(財産分与の一部など)

慰謝料の相場・算定ポイント

慰謝料の相場は100~300万円程度

慰謝料の相場は100~300万円程度

慰謝料の相場は一般的に100~300万円程度とされています。
財産分与と一緒に支払われた場合でも500万程度が一般的です。
なお、慰謝料算定の際には、支払う側・請求する側それぞれの要素、また双方に共通する要素が考慮されます。

慰謝料算定のポイント

支払う側のポイント
  • 離婚原因となった違法行為(不倫やDVなど)の責任(有責性)の程度
  • 社会的地位や支払い能力
請求する側のポイント
  • 精神的苦痛の程度
  • 請求する側の責任の有無・程度
  • 請求する側の離婚後の経済的自立性(扶養の必要性)
共通するポイント
  • 婚姻期間と年齢
  • 子供の有無や親権
  • 結婚生活での夫婦の協力度合い

慰謝料の請求は弁護士にお任せください

慰謝料は離婚後3年まで請求できます

慰謝料は離婚後3年まで請求できます

慰謝料は離婚後3年まで請求することができます。
なので、離婚時に相手に経済力がなくても、その後、事業で成功するなど支払い能力ができた場合、3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
ただし、離婚後3年が経過したり、離婚時に慰謝料を放棄したりした場合などには請求できません。
なので、慰謝料の請求をお考えでしたら、できるだけお早めに大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所までご相談ください。

相手の経済状況に応じて柔軟に対応します

慰謝料の請求についてご相談頂いた場合、相手の経済状況によってはすぐに法的手続きをとることが適切でないこともあります。
法的手続きをとることで相手が職を失い、支払いが困難になることもあるからです。

当事務所では慰謝料の請求をサポートする際には、ご依頼者様の状況だけでなく、請求する相手側の状況もきちんと把握した上で最善の方法をご提案致します。
法律にばかり目を向けるのではなく、サポートをご提供する方の「現実」にもきちんと目を向けて、ベストな解決の形を目指します。

養育費について

養育費とは?

経済的に自立せず、親からの養育を必要とする子供に対して、親はその生活を保持するために養育費を支払う義務があります。
この義務は子供の親であることによって発生しますので、離婚後、子供の親権者とならなかった親にも支払いの義務があります。

養育費の内容は「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「最低限度の文化費」「娯楽費」「交通費」などの子供を育てるための費用で、小遣いや稽古ごとの費用、塾の費用なども含まれます。
通常、子供が成人するまで支払われます。

養育費の内容

  • 衣食住の経費
  • 教育費
  • 医療費
  • 最低限度の文化費
  • 娯楽費(趣味、レジャー、旅行などの費用)
  • お小遣い
  • 稽古ごとの費用
  • 塾の費用
  • ベビーシッター代

など

養育費の相場・請求方法

養育費の相場は子供3人までで月2~6万円程度

養育費の金額は、負担する側の経済力や生活水準などによっても異なるため、一概に金額の目安をお伝えすることはできませんが、裁判所が「養育費算定表」を示しており、それによれば子供3人までであれば1ヶ月の負担額は2~6万円程度になることが多いとされています。

養育費の請求方法

養育費の金額や支払い方法などは、子供を監護する親と、子供と別居する親との話し合いにより決定されます。
話し合いによって決定した内容を「強制執行受託文言」の付いた公正証書にして残しておくと、後に養育費が支払われない場合に相手の給与などを差し押さえることができます。
なお、話し合いで決まらない場合には、子供を監護する親は別居する親に対して養育費の支払いを求めて家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。

養育費の請求は弁護士にお任せください

養育費に関わるトラブルを回避するために

たとえ離婚したとしても、父母ともに子供の親であることに変わりはなく、養育費をきちんと負担するのは親の義務です。
ですが、養育費は長期にわたって必要になるお金で、負担する側の経済状況の変化などにより受け取りが困難になるケースもあります。

こうしたトラブルを回避し、子供のためにきちんと養育費を受け取るには、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所では、離婚前の段階からトラブルを予防してきちんと養育費が受け取れるようにするほか、養育費の支払いが滞った時には内容証明郵便による督促や、家庭裁判所に履行勧告や強制執行を求めたりするなどして、養育費の請求をサポートさせて頂きます。
弁護士に依頼することでスムーズに問題が解決できる可能性が高まりますので、お気軽にご連絡ください。

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