親権
親権について
親権とは?
親権とは、親が未成年の子供に対して持つ権利・義務のことで、「身上監護権」「財産管理権」「身分行為の代理権」などが含まれています。
そして、親権を持つ者のことを「親権者」と言い、父母や養父母がこれにあたります。
親権は、子供が成人するまでの間だけ親権者に認められます。
父母が婚姻中は、原則として父母が共同で親権の行使にあたりますが、離婚する場合には、父母いずれか一方が親権者となります。
身上監護権
身上監護権とは、未成年の子供を監護し教育することです。
身上監護権の内容として、親権者は子供の居場所を指定することができ、また必要な範囲で子供を懲戒すること(叱ったりすること)ができます。
そして子供は、親権者の許可がなければ就労することができません。
財産管理権
財産管理権とは、未成年の子供の所有する財産を管理し、子供に代わって財産に関する法律行為をすることです。
例えば、未成年の子供が所有する土地を、子供に代わって売買したりすることができます。
身分行為の代理権
未成年の子供が身分行為(婚姻・養子縁組などの身分の取得・変動が生ずる行為)を行う場合、子供の代わりに親権者がこれを行うことができます。
具体的には、「親権の行使」「氏の変更」「協議離縁」などです。
ただし、氏の変更や協議離婚などは本人の意思を尊重する必要があるため、親権者が代理できるのは15歳未満の子供に限られ、15歳以上の子供については自分で判断する能力があるとみなされるため、親権者が代理することはできません。
親権者の決め方
協議離婚では親権者を決めなければ離婚できません
協議離婚(夫婦で話し合い、離婚に合意すれば成立)の場合、父母どちらが親権者となるかを話し合いで決めることになりますが、これを事前に決めておかなければ離婚することはできません。
離婚届にも親権者を記載する欄が設けられています。
協議の結果、離婚については合意したものの親権者が決まらない場合には、裁判所に調停・審判を申し立てて決めてもらうことができます。
裁判所が親権者を指定する際の基準
親権が父母の間で争われる時、裁判所が親権者を指定することになりますが、この時、裁判所は「どちらを親権者とすることが子供の利益になるか」を基準としつつ裁量によって判断することになります。
具体的には、親権を希望する者に監護の意欲・能力があるか、これまでどちらが現実的に子供を監護してきたか、そのほか子供の年齢や性別、希望、兄弟姉妹関係などの事情を考慮して指定することになります。
親権者は父親よりも母親が優先される傾向にあります
親権者の指定は、父親よりも母親が優先される傾向にあります。
特に子供が乳幼児の場合、母性を必要とするとして母親が優先される傾向が強くなります。
離婚前に別居しており、子供がいずれかの親の下で監護されている場合、現実に子供を監護している親との関係が良好であれば、その監護状況が尊重されます。
なお、子供が15歳以上の時には、裁判所は子供の意思を聴取して親権者指定の参考とします。
15歳未満であっても、意思を表明できる年齢に達していれば、その意思が尊重されることになります。
そのほか、兄弟姉妹を分離すべきではないという考えも、親権者指定の際の判断要素となります。
離婚後も親としての権利・義務は継続します
「親権者が子供に会わせてくれない」とお困りの方へ
親権者にならなくても、子供の実の親であることに変わりはありませんので、離婚後も親としての権利・義務は継続することになります。
具体的には「子供を面会する権利」「自分の財産を子供に相続させる権利」「子供を扶養する義務」などです。
もし今、「子供と一緒に暮らす相手が会わせてくれない」とお困りでしたら一度、大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所までご相談ください。
子供と離れて暮らす親には、子供の利益や福祉に反する要素がない限り、「面会交流権」という権利が認められています。
そのため相手が子供との面会に非協力的だった場合、家庭裁判所に申し立てて、子供に会わせてもらえるように勧告を出してもらったり、子供に会わせない親に対して過料(制裁金)を課す「間接強制」を申し立てたりすることができます。