離婚・男女トラブルで頼れる法律事務所 監修:岩崎雅己法律事務所

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財産分与

財産分与について

財産分与とは?

財産分与とは?

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築いた財産を離婚にあたって分配することです。
具体的には結婚後に取得した不動産や車、預貯金などです。
財産分与は離婚してから2年以内に行う必要があり、2年を過ぎると請求できなくなってしまいます。

財産分与の種類

財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を公平に分配することです。
財産を清算することから「清算的財産分与」と呼ばれ、通常の財産分与はこの意味合いのものが中心となります。

そのほか、離婚後に生活が困難になる側への生活費支援目的で行われる「扶養的財産分与」や、財産分与に慰謝料を含めた「慰謝料的財産分与」、婚姻費用の清算を財産分与で行う「婚姻費用の清算」などがあります。

清算的財産分与

結婚生活で夫婦が協力して築いた財産の清算で、生産割合は財産形成の寄与度で決定されますが、家事労働を評価し、専業主婦でも1/2の寄与度を認める傾向にあります。

扶養的財産分与

離婚後の生活に経済的支障がある場合に、経済的に自立できるようになるまで支援するもので、「就職までの短期的な支援」を目的としています。
「離婚後扶養」として支払われるケースも多いです。

慰謝料的財産分与

離婚にともなう精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
財産分与とは別に支払われることもあります。

婚姻費用の清算

婚姻費用(離婚までの生活費)の不払い分や、不足分を清算するために支払われます。

財産分与の対象となる財産

どんな財産が対象となるのか?

どんな財産が対象となるのか?

財産分与の対象となるのは、基本的には婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産(共有財産)に限られます。
結婚前から所有していた財産や、結婚後であっても配偶者の協力なしに築いた財産(特有財産)は一般的には財産分与の対象とはなりません。
例えば、独身時代から貯めていた預貯金や、親から相続した財産などは特有財産となります。

対象となる財産
共有財産

結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義(名義のないものも含む)の財産。

  • マイホームなどの不動産
  • タンス預金やへそくりなどの家庭内の現金
  • 住宅ローンや自動車ローン
  • 家具や電化製品などの家財道具

など

実質的共有財産

結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの。

  • 預貯金
  • 株や国債などの有価証券
  • ゴルフの会員権
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険・個人年金など
  • 子供の学資保険

など

対象とならない財産
特有財産

共有財産・実質的共有財産以外の夫婦の個別の財産。

  • 結婚前に貯めた預貯金・有価証券
  • 嫁入り道具など、結婚前に取得した家具
  • 結婚後に親兄弟から贈与された財産や、相続した財産
  • 別居してから得た財産

など

財産分与のお悩みは弁護士にご相談ください

マイホームに住宅ローンが残っていると…

マイホームに住宅ローンが残っていると…

不動産を分与する際、住宅ローンが残っているケースが少なくないため、不動産の時価額から住宅ローン残額を控除した金額が分与対象となります。
夫婦どちらか一方が住宅を保有し続けたい場合には、相手に分与対象額の半額を支払うことで住宅を単独所有することが可能です。
時価額よりも住宅ローン残高の方が多い場合(オーバーローン)には、超過する部分を折半して負担するという方法もありますが、住宅以外に財産がない場合には話し合いが難航する傾向にあります。

また、お子様の有無や年齢などによっても、住宅を売却した方がいいのか、どちらかが所有し続けた方がいいのかは変わってきます。
そして住宅を所有し続ける場合、誰が所有するのか、住宅ローンを誰が支払っていくのか、誰がどのような形で移住するのかなどを、年齢、健康状態、収入、離婚後の生活状況などを考慮して柔軟に考えていく必要があります。
このようなことを当事者同士だけで話し合おうとしても、冷静に話し合えず解決の糸口が見つからなかったり、適切な解決方法が選択できなかったりする場合がありますので、離婚問題の経験が豊富な大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所までご相談ください。

離婚を考え始めた時には…

「離婚しようかな…」と考え始めた時には、まずは配偶者がどんな保険に入っているのか、どんな資産運用を行っているのかなど、お金に関わることを調べたり、必要な資料を集めておかれたりすることをおすすめします。

離婚をご検討中でありながら、「家の財産状況のことをよくわかっていない」という方もおられますが、適正な財産分与を請求するためには財産状況の把握が欠かせませんので、事前にきちんと調べておくようにしましょう。
当事務所へご相談頂ければ、どのようなことに注意しておくべきかなど適切にアドバイスさせて頂きます。

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