離婚・男女トラブルで頼れる法律事務所 監修:岩崎雅己法律事務所

アクセス 大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 「南森町駅」1番出口 徒歩5分 受付時間 平日 9:00~18:00

婚姻費用

婚姻費用について

婚姻費用とは

婚姻費用とは

法律上、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。
このために必要な費用のことを「婚姻費用」と言います。
離婚を決意した後も、離婚届を提出して受理されるまでは婚姻状態が続きます。
そのため、離婚について話し合う間も婚姻費用としてお互いに生活費を分担しなければいけません。
別居してもこの義務に変わりはありません。

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入の多い方が少ない方に婚姻費用を支払うことになります。
相手が支払いに応じない時には、婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用の内容

  • 日常の生活費(衣食住の費用)
  • 子供の養育費
  • 交際費・娯楽費
  • 医療費

婚姻費用の分担が請求できるケース・できないケース

請求できるケース

同居しているのに婚姻費用が支払われない

同居・別居に関わらず、婚姻費用は受け取ることができます。
なので、同居中に婚姻費用が支払われなくなった場合には、それを請求することができます。

別居していても請求することができます

たとえ別居していても、離婚届が受理されるまでは夫婦ですので、別居を理由に婚姻費用の支払いを拒否することはできません。
自ら自宅を出た場合でも、配偶者の収入が多い場合には婚姻費用を受け取ることができます。

子供を連れて別居した・相手が子供を置いて出て行った

配偶者と収入に差がない、または自分の収入が多い場合でも、子供を連れて別居した時や、相手が子供を置いて出て行った時などには、婚姻費用を請求することができます。

請求できないケース

不貞行為(浮気や不倫など)が原因で夫婦関係が破綻し、別居した場合などには、自分の収入が配偶者より低くても婚姻費用の分担の請求が認められなかったり、大幅に減額されたりするケースがあります。
ただし、子供を連れて別居している場合には、自身の有責性の有無に関わらず、子供の養育費・教育費であれば請求することが可能です。

婚姻費用の決め方

まずは夫婦間の話し合いで決めます

まずは夫婦間の話し合いで決めます

婚姻費用の金額は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。話し合いがまとまらなかったり、配偶者が婚姻費用の支払いに応じなかったりする場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。

基本的には「婚姻費用算定表」に基づいて金額が決定されます

家庭裁判所では、夫婦の資産、収入、(別居している場合には)別居に至った経緯、有責の割合などを総合的に考慮して婚姻費用を算定しますが、基本的には「婚姻費用算定表」に基づいて金額が決定されます。

当事務所にご相談頂ければ、婚姻費用を受け取る側・支払う側、どちらの場合でも納得のいく結果が得られるように全力でサポートさせて頂きますので、婚姻費用に関わるトラブルでお困りでしたらお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

電話番号電話番号

top