面会交流
面会交流について
面会交流とは?
面会交流とは、離婚に際して親権を得なかった親や、婚姻中であっても別居している親が子供と交流をはかることを言います。
子供と離れて暮らす親には、子供の利益や福祉に反する要素がない限り、「面会交流権」という権利が認められています。
一般的に面会交流が認められた親子は、月1回程度の頻度で一緒に食事をしたり、遊びに出かけたりするケースが多いようですが、会う回数や時間に特に決まりがあるわけではありません。
ただし、すべての親に面会交流が認められるわけではなく、「子供に暴力を振るう」など子供の利益や福祉に反する場合には認められないケースもあります。
面会交流が認められるケース・認められないケース
認められるケース
食事をしたり、遊びに行ったり、悩みを聞いたりするなど、親子のコミュニケーションが子供にとって有益と判断される場合には面会交流が認められます。
認められないケース
- 子供に暴力を振るう
- 子供の心を動揺させたり、悪影響を与えたりする恐れがある
- 継続力があるにもかかわらず、養育費を負担しない
- 子供が面会交流を望んでいない
- アルコール依存症や性格破綻
- その他、子供の利益と福祉に反すると判断される場合
面会交流のお悩みは弁護士にお任せください
子供との別居期間が長い
子供との別居期間が長く、その間、面会交流がなされていなかった場合などには、子供の様子を見るために「試行的面会交流(試行面会)」が行われる場合があります。
これは面会交流のテストのようなもので、家庭裁判所調査官の立ち会いの下、専用の部屋で実施され、実際に子供が非監護親と交流した際にどのような反応を示すかなどが確認されます。
試行的面会交流が上手くいった場合、その後の面会交流への安心に繋がり、スムーズに調整が成立させやすくなると言えますが、試行的面会交流は通常1回しか行われないため、上手くいかなかった時には面会交流が認められないケースもあります。
当事務所にご相談頂けましたら、試行的面会交流を行うべきかどうかも含めて適切にアドバイスさせて頂きますので、面会交流権を認めてもらいたいという方はお気軽にご連絡ください。
子供と暮らしている親が会わせてくれない
面会交流を認められていながら、実際に子供と暮らしている親が、子供と不当に会わせないようにするケースも少なくありません。
特に子供がまだ幼く、自分の意思で行動できない場合には、離れて暮らす親が子供と会うのは困難だと言えます。
こうした場合、子供と離れて暮らす親は、家庭裁判所に申し立てて、子供に会わせてもらえるように勧告を出してもらったり、子供に会わせない親に対して過料(制裁金)を課す「間接強制」を申し立てたりすることができます。
大阪市北区西天満の岩崎雅己法律事務所にご相談頂けましたら、こうした手続きにもしっかりと対応し、さらに面会をサポートしてくれるNPOも紹介させて頂きますので、お子様との面会交流でお困りでしたらお気軽にご連絡ください。